2014-04-17 第186回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号
そういう議論をしてきたときに、個々の省の計画体系があるから、革命でも起きない限り一元化できないよという議論が、二、三十年前の田中内閣のころにあって、それでできたのが国土利用計画法の土地利用基本計画です。これは別に、それぞれの個別の計画の上の調整弁にすぎないわけで、かなり白地地域も残ったり、農業の論理が発揮される計画になっているかといえば、私も疑問に思っておったんです。
そういう議論をしてきたときに、個々の省の計画体系があるから、革命でも起きない限り一元化できないよという議論が、二、三十年前の田中内閣のころにあって、それでできたのが国土利用計画法の土地利用基本計画です。これは別に、それぞれの個別の計画の上の調整弁にすぎないわけで、かなり白地地域も残ったり、農業の論理が発揮される計画になっているかといえば、私も疑問に思っておったんです。
また、復興計画が所要の協議等を経た上で公表されたときは、土地利用基本計画の変更等がなされたものとみなすとともに、復興整備事業に係る許認可等の要件を緩和する特例等のほか、復興の拠点となる市街地を整備するために一団地の復興拠点市街地形成施設に関する都市計画を設けることとしております。 第三に、災害復旧事業等に係る国等による代行についてであります。
また、復興計画が所要の協議等を経た上で公表されたときは、土地利用基本計画の変更等がなされたものとみなすとともに、復興整備事業に係る許認可等の要件を緩和する特例等のほか、復興の拠点となる市街地を整備するために一団地の復興拠点市街地形成施設に関する都市計画を設けることとしております。 第三に、災害復旧事業等に係る国等による代行についてであります。
第三に、被災地域の市町村であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業等を実施する必要がある地域をその区域とするものは、単独で又は都道県と共同して復興整備計画を作成することができるものとするとともに、復興整備計画が所要の協議等の手続を経た上で公表されたときは、土地利用基本計画等の変更や土地利用に係る許認可等がなされたものとみなす等の特別の措置の適用を受けることができるものとしております
第三に、被災地域の市町村であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業等を実施する必要がある地域をその区域とするものは、単独で又は都道県と共同して復興整備計画を作成することができるものとするとともに、復興整備計画が所要の協議等の手続を経た上で公表されたときは、土地利用基本計画等の変更や土地利用に係る許認可等がなされたものとみなす等の特別の措置の適用を受けることができるものとしております
第三に、被災地域の市町村であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業等を実施する必要がある地域をその区域とするものは、単独でまたは都道県と共同して復興整備計画を作成することができるものとするとともに、復興整備計画が所要の協議等の手続を経た上で公表されたときは、土地利用基本計画等の変更や土地利用に係る許認可等がなされたものとみなす等の特別の措置の適用を受けることができるものとしております
第三に、被災地域の市町村であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業等を実施する必要がある地域をその区域とするものは、単独でまたは都道県と共同して復興整備計画を作成することができるものとするとともに、復興整備計画が所要の協議等の手続を経た上で公表されたときは、土地利用基本計画等の変更や土地利用に係る許認可等がなされたものとみなす等の特別の措置の適用を受けることができるものとしております
それから、先ほどの御質問で、各個別法との関係でありますが、国土利用計画につきましては、これを土地利用基本計画、都道府県で策定されます土地利用基本計画をベースにして、都市計画法とか農振法とかそういう個別法に連動させて、その目標の維持達成に努めていくと、そういう構造になっているわけでございます。
まず、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国土利用計画法及び都市再生特別措置法の一部を改正する法律案は、いわゆる三位一体改革の一環として、土地利用基本計画作成費等交付金制度の廃止及び市町村が作成する都市再生整備計画に基づく事業等に充てる交付金制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
一、国土利用計画法に基づく土地利用基本計画作成費等交付金の廃止に当たっては、都道府県等による国土利用計画法に係る職務遂行に支障が生じることのないよう、過不足のない財源の措置を講じること。 二、都市再生特別措置法に基づく都市再生整備計画については、まちづくりに関する多様な住民のニーズ及び課題の明確化も含め、わかりやすい目標等が示されるよう配慮すること。
第一に、三位一体の改革に基づく法施行事務費の一般財源化の一環として土地利用基本計画の作成等に要する経費の財源に充てるための交付金制度を廃止するとともに、同じく三位一体の改革の趣旨に沿って地方の自主性、裁量性を大幅に拡大した都市の再生のための交付金制度を創設することとしております。
一 国土利用計画法に基づく土地利用基本計画作成費等交付金の廃止に当たっては、都道府県等による国土利用計画法に係る事務の施行に支障が生じることのないよう、適切な財源措置を講じること。 二 都市再生特別措置法に基づく都市再生整備計画については、まちづくりに関する多様な住民のニーズに対応したわかりやすい指標により目標等が示されるよう配慮すること。
第一に、三位一体の改革に基づく法施行事務費の一般財源化の一環として土地利用基本計画の作成等に要する経費の財源に充てるための交付金制度を廃止するとともに、同じく三位一体の改革の趣旨に沿って地方の自主性、裁量性を大幅に拡大した都市の再生のための交付金制度を創設することとしております。
土地利用に関しましては、先ほど答弁がございましたように、国土利用計画法というのがあるわけでございますが、この国土利用計画法は、我が国の国土全体の土地の利用のあり方を総合的、計画的に管理していくための法制度ということで、都道府県単位に土地利用基本計画を定めておるわけでございます。
都市的土地利用とか農業的土地利用、あるいは自然的土地利用を含めまして、我が国の国土全体の土地利用のあり方を総合的、計画的に管理していくための法制度として国土利用計画法が存在をしておるわけでございまして、都道府県単位で土地利用基本計画を定めて、各法律に基づく土地利用と国土全体の利用計画との整合性を図っているところでございます。
そういうようなことから考えまして、我が国全体の、国土全体の土地利用のあり方について総合的、計画的に管理をしていくべきだ、こういうこと等の点からいえば、国土利用計画法が存在している、都道府県単位に土地利用基本計画を定めて土地利用の調整を図っている、こういうことでございます。
国土利用計画あるいは土地利用基本計画という格好でそういう体系ができております。そういうことで、都道府県全体の農業的土地利用あるいは自然的土地利用、そういったようなものについての全体の土地利用の大きな計画は国土利用計画法で規定をされる。都市計画法は、都市計画区域を中心にして、都市的な土地利用についてのあり方、それについての規制、誘導といったようなものを基本的に定めるということでございます。
こういう都市的土地利用とか農業的土地利用等との調整等につきましては、既に今、国土利用計画法が国土全体の土地利用の調整を行っているというところでございまして、先生御案内のとおり五地域区分、全国を分けて、それの国土利用計画、土地利用基本計画ということをつくっておるわけでございますが、この調整に基づきましてそれぞれ都市計画法、農振法、その他の個別法が、おのおのの法目的に従いまして、許可等を通じまして、適正
適正かつ合理的な土地の利用を図ることを目的にして、各都道府県において、都市計画法などの土地利用に関する各個別法に基づく計画の上位計画として、国土利用計画法に基づいて土地利用基本計画が現在定められているところでございますが、この土地利用基本計画においては、都市と農地などの各種土地利用の配置について定めているところでございまして、これを受けて各個別法において具体的な土地利用の調整が行われることになっております
私は、確かに、国土利用計画法、特に土地利用基本計画というのは、もっと今後位置づけを大きくして、この都道府県都市計画マスタープランの役割を実質的に担うような形に改善していっていただきたいというふうに思っております。
国の国土利用計画、都道府県の利用計画、市町村の利用計画もございますし、土地利用基本計画という制度もございます。 私は、国土全体あるいは県土全体にわたる計画については、すべて都市計画法の中にセットするのではなくて、国土利用計画法を活用していくというのが一つの方向であるというふうに思います。
さらに、内閣総理大臣が土地利用基本計画を承認することになりますけれども、その際には農林水産省としても十分協議にあずかるというシステムになっておりますので、それをむしろ有効に活用すべきかというふうに考えております。
○風間昶君 国土の利用については、国土利用計画法に基づいて策定される土地利用基本計画を上に置いて土地利用規制の基準としていますね。それで、その中で都市計画法や農振法などの個別法で具体的規制を行っているところでありますけれども、その際に、土地利用基本計画そのものを見直す視点が私は出てくるんじゃないかということが問題になろうかと思っております。
この事後の届け出については、取引価格の審査、勧告等は行わないこととし、都道府県知事は、届け出に係る土地の利用目的に従った土地利用が土地利用基本計画その他の公表された土地利用に関する計画に適合せず、適正かつ合理的な土地利用を図る上で著しい支障があると認めるときは、その届け出をした者に対し、土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができることとしております。